2015-08-04 第189回国会 衆議院 国土交通委員会 第18号
今回の飛行は慣熟飛行だと届けられているけれども、事実上の遊覧飛行だったのではないかという指摘が出ているわけです。 ちょっとお伺いしたいんですけれども、調布飛行場では、こういうように協定に違反して遊覧飛行が日常的に行われていた、こういう事実は把握されていたんでしょうか。
今回の飛行は慣熟飛行だと届けられているけれども、事実上の遊覧飛行だったのではないかという指摘が出ているわけです。 ちょっとお伺いしたいんですけれども、調布飛行場では、こういうように協定に違反して遊覧飛行が日常的に行われていた、こういう事実は把握されていたんでしょうか。
○田村政府参考人 御質問の慣熟飛行というのは、これは特に航空法上定義されている用語ではございませんけれども、一般的には、操縦者がみずからの技能を維持するために行う飛行を指す言葉だというふうになっております。そういうふうになっております。 それで、他人の需要に応じて有償で遊覧飛行及び操縦訓練を行う場合には、航空法第百条または第百二十三条に基づきまして事業許可を取得することが義務づけられております。
いわゆる慣熟飛行というふうに言われるものですが、私はそれが一体どういう記述になるのかと見ましたら、いわゆるPO、パーパシーズ・アザー・フライト、目的外飛行、直訳するとそういう名称ですが、これがいわゆる慣熟飛行という、こういう名称に当たるという話でございます。 そもそも、この慣熟飛行の定義というのをどのようにお考えになるのか。
情報開示につきましては、私ども、ホームページの方で今回の改修内容あるいは確認飛行の状況、慣熟飛行の状況、それから六月一日以降の運航再開後の機体の状況、これにつきましては開示をさせていただいております。 それから、運航中のパイロットへの情報という面におきましては、私ども地上の方で運航中のバッテリーの状況、これを随時モニターをさせていただいております。
当該機材の改修、こちらを実施した後は、確認飛行と呼ばれます飛行と、それから慣熟飛行と呼ばれますパイロットの技量、これを維持するためのフライト、これを実施をさせていただいております。このときには点検をしておりますが、当該のインジケーターといいますか、は飛び出しておりませんでした。
練度維持のための慣熟飛行訓練ですとか、サムライサージといった、レベルの異なる軍事訓練が人口密集地の首都圏上空で繰り返し行われています。 横田基地ホームページは、西太平洋における唯一の輸送航空団の中継基地である横田基地は、全国のどこにでも展開する準備を整えている遠征部隊である、それが大規模な訓練を行っている理由であると述べています。
また、確認飛行が完了した航空機を使用して、昨日までに四百二便の慣熟飛行を実施しています。また、飛行中のバッテリーの状況を地上から監視することなどにより、バッテリーに関する不具合がないことを確認しています。今後、一定期間使用したバッテリーの詳細検査を実施することとしています。
また、確認飛行が完了した航空機を使用して百十二便の慣熟飛行を実施しております。今後、必要な準備が整い次第、有償運航の再開となる予定です。 国土交通省としては、ボーイング787型機の安全確保に万全を期すとともに、航空利用者の安心を確保するため、今後とも適切に対応してまいりたいと考えております。 委員の皆様方の御指導を引き続きお願いし、報告とさせていただきます。
そして、パイロット等の慣熟飛行というのを今やっている途上でありますけれども、そういうこともしっかりやる。そしてさらに、バッテリーを地上で状況を把握できるというシステムを日本は少なくとも導入するということ、あるいはまた、そのバッテリーの状況については抜き打ち的に検査をするということをする。
再発防止を図ることができるものと考えておりますけれども、今委員がおっしゃいましたように、安全プラス安心ということでありまして、先ほども大臣から御回答がありましたけれども、改修後の確認の飛行もする、そしてさらには、バッテリーの安全性の確認ということで、飛行中のバッテリーの地上における確認もさせていただく、さらにはまた、使用したバッテリーのサンプリングをして検査をしていくということ、さらには、運航乗務員の慣熟飛行
そして同時に、人ということで、運輸乗務員の慣熟飛行というものをしっかりする。利用者に対する情報開示というものを日本の場合はしっかりするようにという項目をつけ加えるようにということが現状のところでございます。
そして、そこに携わる整備士、そして特にパイロットを初めとする人たちの慣熟飛行訓練というものが、もう一遍、勘が鈍っているとかいろいろなことがあります。
○森本国務大臣 まず、オスプレーは、今回、沖縄に持っていく前に岩国に荷揚げをして、そこで必要な準備を行い、慣熟飛行を行った後に沖縄に展開をするという計画をつくってきたわけであります。
するというのは、アメリカの計画では、船で搬送をして、どこかに陸揚げをして、それから必要な準備を行い、若干の機体のテストを行って、それから沖縄に持っていくということなのですが、これを沖縄に直接持っていくことについては、やはり地元に非常に強い抵抗、反対、あるいは御心配があるということなので、したがって、今回は、岩国の飛行場の中に陸揚げする施設がありますので、そこで一旦陸揚げをして必要な準備を整えて、少し慣熟飛行
次に、空母艦載機の問題について聞きますが、築城の地元自治体への回答では、空母艦載機によるタッチ・アンド・ゴーを実施するのかどうかという質問に対して、移転訓練として築城基地で行うことは想定しておりません、しかし、慣熟飛行の一環として離発着訓練を実施することは想定されます、このように回答しております。
したがいまして、今回、米軍の方から二十四日に福江空港の管理者である長崎県の方に対しまして通報がございまして、二十九日に離着陸のための慣熟飛行を行うという通知があったというふうに承知しております。それを受けまして、長崎県の方から外務省の方に、そのような通報があったという連絡があったというふうに承知いたしております。
○海老原政府参考人 先ほど申し上げましたとおりでございまして、当方が承知しておりますのは、ヘリコプター三機の離着陸のための慣熟飛行を行うために福江空港の管理者である長崎市、県に対して通報があったというふうに承知しておりまして、今委員の方からは訓練というお言葉がありましたけれども、我々は、米軍の方からは特に訓練を行うというような形で通報があったというふうには認識しておりません。
外務省に対しましては、二十四日に長崎県の方から、在日米軍から福江空港を二十九日の六時半から七時半までの間ヘリコプター三機の離着陸のための慣熟飛行を行いたいという通報があったという連絡を受けております。
次は慣熟飛行の問題であります。 例えばいろいろな空港があるわけです。これは元自衛隊のパイロットであり民間航空機のパイロットである方のお話を伺いました。やっぱり空港を知らなかったらなかなか飛べないわけです。自衛隊は各世界の空港を訓練で飛ぶわけにいかないですよ。経験が乏しい、キャリアがない、しかも騒乱状態の中に行くわけですよ。もちろん安全を確保していくのはいいけれども、それについてどうお考えですか。
お尋ねをいたしましたら、この政府専用機は本年の八月に一号機が、十月に二号機が引き渡され、アメリカにおいての慣熟飛行訓練を行った後、日本には十一月ごろ来る、こういうふうに説明を受けたんですが、これで間違いございませんでしょうか。
○岡本説明員 私どもが承知しておりますところでは、当該米軍機は十津川流域におきまして有視界飛行による慣熟飛行の訓練を行っていたということでございまして、先ほども申し上げましたとおりそのような訓練は地位協定上何ら問題がないというふうに私どもは解釈しているわけでございます。
お尋ねの訓練空域外の演習についてでございますけれども、安保条約と申しますのは、地位協定もさようでございますが、訓練や演習といったものを特に取り上げてその実施の態様の細目について規定しているという格好にはなっておりませんで、したがいまして、実弾射撃等を伴うものはもちろんだめでございますけれども、そのほかの一般の例えば慣熟飛行のようなものは施設、区域外でも行うことが当然の前提とされているものでございます
そこで、これは運輸省は絶対許してはならぬということは当然でありますが、お聞きしたいのは、慣熟飛行あるいは慣熟訓練、タッチ・アンド・ゴー、こういうような言葉があります。六十一年の十月二十二日、衆議院の安保特で依田さんが「共用の飛行場以外でそういう慣熟のための訓練をするということは現在実施いたしておりません。」こう答えておりますが、これは間違いありませんか。
この中で特に重視しなければならぬのは、例えば一枚目の真ん中あたりですが、七月十二日、七月十三日、いずれも慣熟飛行、これは着陸の目的ですね。それから十月三十一日、十一月二日、これは慣熟飛行。それから二枚目をめくりますと、五月二十二日、これはタッチ・アンド・ゴーです。これはC1KA型、御承知の川崎のものです。このジェット機がタッチ・アンド・ゴーをやっておる。
そういうふうな目的を帯びて飛ぶためにC1そのものがそこを知らなければいけないということからそちらに赴くことがあることで、そのことを仮に慣熟飛行というふうに分類されたかもしれませんが、私どもの方ではこれを何かいけないことというふうには考えていないのでありまして、先ほど申し上げた燃料切れ等の際の問題とは全く別個の問題であるということを御理解いただきたいと思います。
それで、訓練空域につきましては二十三ほど、いわゆる狭義の訓練空域というものを米軍に対して提供しておりますけれども、これはそれぞれの訓練空域につきまして目的が明記されておりますけれども、射爆であるとか地上に直接の影響を及ぼすことでございまして、一般的に、例えば慣熟飛行のための訓練、今回の航法訓練を含めまして言うことは、施設、区域あるいはただいま申し上げました狭義の訓練空域外において可能でございます。
そういう意味でかなりの危険が伴うという気持ちがある、したがって彼らは慣熟飛行の必要性を訴えておるわけです。そういう意味では、年に何回か着陸訓練があれば緊急着陸が万全になる、これは完全過ぎるかもしれませんが、ここまで踏み込んでやるのが本当に民間空港を緊急時の場合に使用できるとあなたが胸を張っていいことだ。そこまで何もなされていませんね。
慣熟飛行ということになりますと、パイロットの数も大変に多いし、民間空港の利用という問題等、騒音の問題も含めやはりいろいろ検討する必要もあり、また自衛隊内部の問題としまして、こういう民間のお世話になる前に私どもの、例えば空の場合だったら近くに海がある場合はもちろん海の持っておる空港というものも十分に使うということが重要でございます。
○縄野説明員 慣熟飛行についてお答え申し上げます。
タッチ・アンド・ゴーの訓練そのものは、民間飛行場では行うことは想定されていないけれども、それが慣熟飛行として行われるものであれば、これは地位協定の範囲内というのが私どもの考えでございます。
○中川(利)委員 そうすると、一般的には地位協定で認められないけれども、それは多分慣熟飛行であったろう。どこでそれを見境するのですか。アメリカが勝手にこれは慣熟飛行でやったと言えば、それでオーケーということになるのですか。そんなものではないのでしょう。
○岡本説明員 地位協定第五条のもとで認められております慣熟飛行につきましては、包括的に米軍に対して与えられた権利でございますので、その具体的な事例の一々につき、私どもは事前に通報を受けることはございません。
そういう意味で、実際に会社におきましても、日本の飛行場ですとその飛行場を大体みんな知っていますから特別問題ないんですけれども、海外の飛行場で新しく路線開設するということになりますと、それはやはり機長の路線資格の認定に先立ちまして、会社自身としても飛行機を実際に飛ばす、慣熟飛行をやってそして自信をつけるということをやるわけでございます。
航空自衛隊はF4の慣熟飛行訓練をやっておる。四月からは本格的な移動訓練態勢に入る。やがてF15なりP3Cがこの基地を使っていろいろと訓練をやるんじゃなかろうかということも私ども思っております。さらに三次元レーダーがあり、米軍のロランCの基地になっておる。
また、外国の乗り入れ航空会社の方には、日本航空あるいは全日空等の日本の国内の航空会社が慣熟飛行等の機会を利用いたしまして離着陸コースにつきまして写真を撮ります。コースだけじゃなしにその他の障害物、陸上のもの、気をつけなきゃならないものを一応画面の中に入れるようなビデオテープというものをつくりまして、それを外国航空会社に頒布いたします。